【NEWS】

2022年3月8日

溶接ヒュームの測定《期限》令和4年3月31日

労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則などが改正され、溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合は、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。

当社でも溶接ヒュームの濃度測定を行っておりますので、検討されているお客様はお気軽にお問い合わせください。

WEBによる改正特定化学物質障害予防規則(溶接ヒューム)セミナー(厚生労働省公式YouTubeチャンネルへリンク)

【パンフレット】