【NEWS】

2021年4月30日

令和2年度 改正派遣法に基づくマージン率の公開

平成24年10月1日「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

令和2年度における情報提供を添付ファイルの通り公開いたします。
≪対象期間: 令和2年4月1日~令和3年3月31日≫


このマージン率は、以下の計算式で算出されます。


※過年度分についても掲載しております。